- TOP
- エルサご利用について
- 利用の流れ
利用の流れ
介護サービスは国の介護保険制度により提供されます。介護サービスを開始するにはまず「要介護認定」を受け、その詳細が記載された「介護保険被保険者証」を得る必要があります。
介護サービスを受けるための第一段階
介護保険制度について相談したい方は「地域包括支援センター」へ
「地域包括支援センター」は市区町村が運営・委託している機関です。介護保険の相談の他、生活上の心配事、悩みなどを相談できます。
①要介護認定の申請
申請の窓口は、お住まいの市区町村市役所内の「高齢介護課」になります。
②認定調査
「介護保険認定調査員」が自宅や病院を訪問し、本人様や家族様から心身の状態や生活状況などについて「聴き取り調査」を行います。
③主治医意見書
市の依頼を受けたかかりつけ医や病院の主治医が「意見書」を作成します。
④介護認定調査会
調査員の「調査結果」や「主治医意見書」などをもとに、医師、看護師、ケアマネジャーなどが審査します。
⑤審査結果の通知
申請から原則30日以内に「介護保険被保険者証」が自宅に郵送されます。「要介護認定」は「要支援1・2」から「要介護1~5」までの7段階があり、被保険者証に記載されます。
「介護保険被保険者証」が交付されたら、次に各種の介護サービスから希望するものを選択します。介護サービスは生活の場が①自宅、②施設入所の2つに大別されます。
※①は「要介護認定」を受けた全ての方が対象となりますが、②は「要介護1~5」の方が対象となります。
A.自宅生活しながら以下の介護サービスを受けたい方
- デイケア
- デイサービス
- 訪問リハビリテーション
- 訪問看護
- ショートステイ
①担当ケアマネジャー探し
まず以下の場所に電話で問い合わせをし、担当ケアマネジャー者を決定してもらいます。
- 「要介護1~5」の方・・・居宅介護支援事業所
- 「要支援1~2」の方・・・地域包括支援センター
②聴き取り調査
「ケアマネジャー」が自宅を訪問し、本人様の心身機能の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。そして本人様に必要と思われる介護サービスを決定します。
③問い合わせ
「ケアマネジャー」が当施設の「ソーシャルワーカー」に電話し、利用予定者の情報を伝えます。
④サービス担当者会議・ケアプラン作成・申し込み
本人様、家族様、ケアマネジャー、各介護サービスの事業者が自宅に集まり、介護の具体的な目標・支援内容などを検討します。会議を実施し、ケアマネジャーは「ケアプラン」を作成します。本人様・家族様には申込書類一式を提出していただきます。
⑤判定会議・契約
以上の情報を基に、当施設で受け入れの判定を行い契約となります。
⑥利用開始
「ケアマネジャー」が作成した「ケアプラン」を基にサービスを提供させていただきます。
B.施設入所したい方
①相談
- 入院または入所している方は、入院している病院や、既に入所している施設の「ソーシャルワーカー」へ相談します。
- 在宅生活している方は「ケアマネジャー」に相談します。
②問い合わせ
入院先・入所先の「ソーシャルワーカー」または「ケアマネジャー」が当施設の「ソーシャルワーカー」に連絡し、本人様の情報を伝えます。
③面談・申し込み
本人様や家族様に当施設に来ていただき、当施設の「ソーシャルワーカー」と面談を行い、本人様の心身機能の状態や生活歴などを伺います。その後、申込に必要な書類一式に記載・提出をしていただきます。
④調査
本人様の状態を確認するために当施設の「ソーシャルワーカー」が入院中の病院や、入所中の施設を訪問します。
⑤判定会議・契約
以上の情報を基に、当施設で受け入れの判定会議を行い契約となります。
⑥ケアプランの作成
当施設の「ケアマネジャー」が調査情報を基に「ケアプラン」を作成します。「ケアプラン」サービスを提供させていただきます。
⑦利用開始
「ケアマネジャー」が作成した「ケアプラン」を基にサービスを提供させていただきます。
介護サービスの利用には「ケアマネジャー」と「ソーシャルワーカー」という職業の人たちが関わります。
ケアマネジャーとは
介護保険制度での正式名称での名称は「介護支援専門員」と言います。要介護認定を受けた利用者が適切な介護保険サービスを利用できるように、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成や見直し、サービスを提供する事業者などと調整を行います。
ソーシャルワーカーとは
「支援相談員」とも言い、利用者の入所・退所に関する手続きや、相談・苦情などの窓口対応、医師やケアマネジャーなどと調整を行います。